労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh2903オ

★★ rsh2903オアフターケアを受けるためには、健康管理手帳が必要であり、新規にこの手帳の交付を受けるには、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に「健康管理手帳交付申請書」を提出することとされている。
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○正解
 アフターケアに係る「健康管理手帳の新規交付」を受けようとする者は、「健康管理手帳交付申請書」を、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
詳しく
(平成28年3月30日基発0330第5号)(アフターケア実施要領及びアフターケア通院費支給要綱)
(1) 新規交付
手帳の交付を受けようとする者は、「健康管理手帳交付申請書」(様式第2号)を、所轄署長の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄局長」という。)に提出しなければならない
② 手帳の交付の申請は、治ゆ日より起算して傷病別実施要綱に定める各健康管理手帳の新規交付の有効期間内に行わなければならない。ただし、傷病別実施要綱において、診察の実施期間に限度が定められていない対象傷病にあっては、申請期間を経過した後であっても、後遺症状に動揺をきたす場合等によりアフターケアを希望する場合には、随時申請を行うことができる。
所轄局長は、上記①の申請に基づき、対象者と認められる者に対して、手帳を交付するものとする

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rsh2305C健康管理手帳の交付を受けようとする者は 「健康管理手帳交付申請書」を、所轄署長の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下、この選択肢において「所轄局長」という。)に提出しなければならない。所轄局長は、当該申請に基づき、対象者と認められる者に対して、手帳を交付するものとする。○

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