労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh2305B

★ rsh2305Bアフターケアを受けようとする者は、その都度、実施医療機関等に健康管理手帳を提出し、アフターケアの実施に関する記録の記入を受けるものとされている。
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○正解
 アフターケアを受けようとする者は、その都度、実施医療機関等に「健康管理手帳」を提出するものとし、アフターケアの実施に関する記録の記入を受けるものとする。
詳しく
(平成28年3月30日基発0330第5号)(アフターケア実施要領及びアフターケア通院費支給要綱)
 アフターケアを受けようとする者は、その都度、実施医療機関等に後記6に定める「健康管理手帳」(様式第1号。ただし、炭鉱災害による一酸化炭素中毒に係るアフターケアについては、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則様式第4号とする。以下「手帳」という。)を提出するものとし、アフターケアの実施に関する記録の記入を受けるものとする。

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