労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh2903ウ

 rsh2903ウアフターケアは、対象傷病にり患した者に対して、症状固定後においても後遺症状が動揺する場合があること、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることから、必要に応じて予防その他の保健上の措置として診察、保健指導、検査などを実施するものである。
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○正解
 アフターケアの目的は、業務災害又は通勤災害により、せき髄損傷等の傷病にり患した者にあっては、症状固定後においても後遺症状に動揺をきたす場合が見られること、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることにかんがみ、必要に応じて予防その他の保健上の措置を講じ、当該労働者の労働能力を維持し、円滑な社会生活を営ませることにある。
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(平成28年3月30日基発0330第5号)(アフターケア実施要領及びアフターケア通院費支給要綱)
 業務災害又は通勤災害により、せき髄損傷等の傷病にり患した者にあっては、症状固定後においても後遺症状に動揺をきたす場合が見られること、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることにかんがみ、必要に応じてアフターケアとして予防その他の保健上の措置を講じ、当該労働者の労働能力を維持し、円滑な社会生活を営ませるものとする。

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