労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh0207D

★ rsh0207D社会復帰促進事業として行われるもののなかには、義肢などの補装具の支給も含まれている。
答えを見る
○正解
 社会復帰促進事業として、①労災病院の設置及び運営、②リハビリテーション施設の設置及び運営、③外科後処置、④義肢その他の補装具の支給、⑤アフターケア等、被災労働者の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業が行われている。
詳しく

 かつては、治ゆ後に行われる「温泉保養」も社会復帰促進事業として認められていましたが、アフターケア制度の拡充に伴い、平成18年度をもって廃止されています(平成19年2月6日基発0206001号)。

(引用:労災コンメンタール29条)
 具体的には、次のものが実施されている。
(イ)労災病院の設置・運営、(ロ)医療リハビリテーションセンターの設置・運営、(ハ)総合せき損センターの設置・運営、(ニ)労災委託病棟の設置、(ホ)勤労者予防医療センター、(ヘ)労災リハビリテーション作業所の設置・運営、(ト)温泉保養(平成19年度限りで廃止予定)、(チ)外科後処置、(リ)義肢その他の補装具の支給、(ヌ)職能回復訓練等、(ル)特定傷病治ゆ者に対するアフターケア、(ヲ)労災はり・きゅう施術特別援護措置、(ワ)その他

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

なし

トップへ戻る