労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh2903イ

★★★★★★ rsh2903イ政府は、社会復帰促進等事業のうち、事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を、独立行政法人労働者健康安全機構に行わせる。
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○正解
 「独立行政法人労働者健康安全機構」が行う事業には、①療養施設(労災病院、治療就労両立支援センター、医療リハビリテーションセンターなど)の設置及び運営、②労働者の健康に関する業務を行う者に対する研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営、③事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究、④化学物質の有害性の調査、④未払賃金の立替払事業などがある。
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 具体的な業務の内容として問われたことがあるのは次の通りです。

①療養施設の設置及び運営(平成11年、平成2年、平成元年、昭和56年)
③事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究(平成29年)
④未払賃金の立替払事業(平成17年)

 全国に約35の労災病院が設置されています。  労働者健康安全機構

第29条
○3 政府は、第1項の社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康安全機構法第12条第1項に掲げるものを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとする。
独立行政法人労働者健康安全機構法第12条
○1 機構は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1 療養施設(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第29条第1項第1号に規定する療養に関する施設をいう。)の設置及び運営を行うこと。
2 労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営を行うこと。
3 事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を行うこと(次号に掲げるものを除く。)。
4 化学物質で労働者の健康障害を生ずるおそれのあるものの有害性の調査を行うこと。
5 前2号に掲げる業務に係る成果を普及すること。
6 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第3章に規定する事業(同法第8条に規定する業務を除く。)を実施すること。
7 被災労働者(労働者災害補償保険法第29条第1項第1号に規定する被災労働者をいう。)に係る納骨堂の設置及び運営を行うこと。
8 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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