労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh2901A

★ rsh2901A企業に所属して、労働契約に基づき労働者として野球を行う者が、企業の代表選手として実業団野球大会に出場するのに備え、事業主が定めた練習計画以外の自主的な運動をしていた際に負傷した場合、業務上として取り扱われる。
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×不正解
 
運動競技会出場が、出張又は出勤として取り扱われるものであること、運動競技会出場に関して、必要な旅行費用等の負担が事業主により行われ、労働者が負担するものではない場合における、労働者が行う練習については、事業主が予め定めた練習計画に従って行われるものであるときは、業務上として取り扱う(したがって、練習計画とは別に、労働者が自らの意思で行う運動は、業務外とされる)。
詳しく
(平成12年5月18日基発366号)
 運動競技に伴う災害の業務上外の認定については、他の災害と同様に、運動競技が労働者の業務行為又はそれに伴う行為として行われ、かつ、労働者の被った災害が運動競技に起因するものである場合に業務上と認められるものであり、運動競技に伴い発生した災害であっても、それが恣意的な行為や業務を逸脱した行為等に起因する場合には業務上とは認められないものである。
 ここでいう「業務行為又はそれに伴う行為」とは、運動競技会において競技を行う等それ自体が労働契約の内容をなす業務行為はもとより、業務行為に付随して行われる準備行為等及びその他出張に通常伴う行為等労働契約の本旨に則ったと認められる行為を含むものであること。
 また、ここでいう「業務行為」とは、以下の要件を満たすものであること。
(1) 運動競技会出場に伴う災害について
 労働者の運動競技会出場については、以下に掲げる「対外的な運動競技会」又は「事業場内の運動競技会」の区分毎に、次に掲げる要件のいずれをも満たすこと。
イ 対外的な運動競技会
(イ) 運動競技会出場が、出張又は出勤として取り扱われるものであること。
(ロ) 運動競技会出場に関して、必要な旅行費用等の負担が事業主により行われ(競技団体等が全部又は一部を負担する場合を含む。)、労働者が負担するものではないこと。
 なお、労働者が個人として運動競技会に出場する場合において、上記(イ)及び(ロ)の要件を形式上満たすにすぎない場合には、事業主の便宜供与があったものと解されることから「業務行為」とは認められないものであること。
ロ 事業場内の運動競技会
(イ) 運動競技会は、同一事業場又は同一企業に所属する労働者全員の出場を意図して行われるものであること。
(ロ) 運動競技会当日は、勤務を要する日とされ、出場しない場合には欠勤したものとして取り扱われること。
(2) 運動競技の練習に伴う災害について
 労働者が行う練習については、上記(1)のイに掲げる要件に加え、事業主が予め定めた練習計画に従って行われるものであること
 なお、ここでいう「練習計画」は、
 ① 練習に係る時間、場所及び内容が定められていることが必要であること。
 ② 事業主が予め認めた範囲内において、労働者に当該練習計画の変更についての裁量が与えられているものであっても、これに該当するものであること。
 したがって、練習計画とは別に、労働者が自らの意思で行う運動は、ここでいう「運動競技の練習」には該当しないものであること。

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