労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh0701A

★ rsh0701A山頂付近での作業の現場監督員である労働者は、夕立のような異様な天候になったので、現場における作業を中止させ、自らも山頂の休憩小屋に退避しようとして、小屋近くまで来たときに落雷の直撃を受け死亡した。なお、当該山頂付近は、天候の変化が激しく雷の発生頻度が高い上、はげ山であったため落雷を退避する適当な場所がなかった。本件は、業務上の災害である。
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○正解
 
山頂付近での作業中における落雷による死亡事故は、天災地変に際して災害を被りやすい業務上の事情があって、その事業と相まって発生したものと認められるため、業務起因性が認められる。
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(昭和36年3月13日基収1844号)
(問)
 山頂100米下方において植生盤の植付作業の指揮監督をしていたH工業㈱の現場監督員Oは、夕立のような異様な天候になったので、作業を中止させ、山頂の休憩小屋に退避しようとして同小屋より約15米近くまで来たとき、落雷の直撃をうけ、電撃死した。当地区は、A測候所の調査によると、地理的条件よりみても山岳地帯であって天候の変化もはげしく、雷の発生頻度が高い。さらに、A銅山の煙害により草木としては、イタドリ(高さ60糎位の草)位しか生茂しておらず、ほとんど禿山ばかりであって、今回の事故も、このため退避するに適当な場所がなかったことから直撃をうけたものとみられる。
(答)
 業務上である。

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