労働徴収法(第5章-労災保険のメリット制)rsh2810ア

★★★★★★★★★★ rsh2810アメリット制が適用される事業(一括有期事業を除く)の要件は、①100人以上の労働者を使用する事業及び②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすものである。
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○正解
 
継続事業(一括有期事業を除く)に係るメリット制の適用を受けることができる事業規模は、連続する3保険年度中の各保険年度において、①100人以上の労働者を使用する事業、又は、②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって災害度係数が0.4以上であるものでなければならない。
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第12条
○3 厚生労働大臣は、連続する3保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(以下この項において「基準日」という。)において労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過したものについての当該連続する3保険年度の間における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であつて厚生労働省令で定めるものにかかつた者(厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、当該事業における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限る。)に係る保険給付(以下この項及び第20条第1項において「特定疾病にかかつた者に係る保険給付」という。)及び労災保険法第36条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者(以下「第3種特別加入者」という。)に係る保険給付を除く。)の額(年金たる保険給付その他厚生労働省令で定める保険給付については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。第20条第1項において同じ。)に労災保険法第29条第1項第2号に掲げる事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるものの額(一時金として支給された給付金以外のものについては、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)を加えた額と一般保険料の額(第1項第1号の事業については、前項の規定による労災保険率(その率がこの項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額)から非業務災害率(労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の通勤災害に係る災害率及び2次健康診断等給付に要した費用の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいう。以下この項及び第20条第1項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率(非業務災害率から第13条の厚生労働大臣の定める率を減じた率をいう。第20条第1項各号及び第2項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率(第20条第1項第1号において「第1種調整率」という。)を乗じて得た額との割合が100分の85を超え、又は100分の75以下である場合には、当該事業についての前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を100分の40の範囲内において厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引き下げた率に非業務災害率を加えた率を、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とすることができる。
1 100人以上の労働者を使用する事業
2 20人以上100人未満の労働者を使用する事業であつて、当該労働者の数に当該事業と同種の事業に係る前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を乗じて得た数が厚生労働省令で定める数以上であるもの
3 前2号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定める規模の事業

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関連問題

rsh2409イ 継続事業(一括有期事業を含む。)に係るいわゆるメリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において、少なくとも次のいずれかに該当する事業であることが必要である。①100人以上の労働者を使用する事業、②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすもの、③規模が、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上であるもの ○rsh1810A メリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において、少なくとも次のいずれかに該当する事業であることが必要である。①100人以上の労働者を使用する事業、②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすもの、③建設の事業及び立木の伐採の事業であって当該年度の確定保険料の額が100万円以上であるもの ○rsh1410A メリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において次のいずれかに該当する事業である。①100人以上の労働者を使用する事業、②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、所定の要件を満たすもの、③建設の事業及び立木の伐採の事業であって、当該保険年度の確定保険料の額が100万円以上であるもの ○rsh0609C いわゆるメリット制の適用を受ける事業は、100人以上の労働者を使用する事業、20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって災害度係数〔常時使用労働者数(労災保険率一通勤災害に係る率)〕が0.5以上であるもの並びに確定保険料の額が100万円以上である建設の事業及び立木の伐採の事業である。×rss6308A 連続する3保険年度中の各保険年度において、20人以上100人未満の労働者を使用する継続事業が、当該労働者の数に当該事業に係る労災保険率から通勤災害に係る率を減じた率を乗じて得た数が0.4である場合には、メリット制度の適用を受けることができない。×kys6210A 継続事業に対するメリット制の適用要件のうち、事業規模は、50人以上の労働者を使用する事業及び20人以上50人未満の労働者を使用する事業で災害度係数〔常時使用労働音数×(労災保険率一通勤災害に係る率)〕が0.5以上のものとされている。 ×rss6109E 連続する3保険年度中の各保険年度において、100人以上の労働者を使用する貨物運送事業にはメリット制が適用される。○rss5409C 継続事業に係るメリット制は、直前の保険年度における労働者数が30人以上100人未満の事業であって、当該労働者数に当該事業と同種の事業に適用される労災保険率を乗じて得た数が0.5以上であるものについて適用される。×rss4809B 労働者100人以上を使用する事業その他一定規模以上の事業については、一定の要件のもとにいわゆる労災保険のメリット制の適用がある。○

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