労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)rsh2509D

★★★★★★★★★★ rsh2509D一括有期事業開始届は、一括有期事業についての事業主がそれぞれの事業を開始した場合に、その開始の日の属する月の翌月10日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
答えを見る
×不正解
 
(2019)従来、一括有期事業の事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月10日までに、「一括有期事業開始届」を所轄労働基準監督署長に提出しなければならなかったが、法改正によりこの「一括有期事業開始届」は廃止された
詳しく
則第6条
○3 法第7条の規定により一の事業とみなされる事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月10日までに、一括有期事業開始届(様式第3号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。(廃止)

次の問題へ

前の問題へ 労働徴収法

関連問題

rsh2808C 労働保険徴収法第7条に定める有期事業の一括の要件を満たす事業は、事業主が一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより有期事業の一括が行われ、その届出は、それぞれの事業が開始された日の属する月の翌月10日までにしなければならないとされている。×kyh2008D 労働保険徴収法第7条の規定により一の事業とみなされる有期事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月末日までに、一括有期事業開始届を提出しなければならない。×rsh1710E 一括される有期事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日から10日以内に、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ×rsh1308E 有期事業の一括がなされる場合には、事業主は、あらかじめそれぞれの事業の開始の日の10日前までに、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ×rsh1009A 有期事業の一括がなされる事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日から20日以内に、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ×kyh0709C 有期事業の一括により一の事業とみなされる事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときには、その開始の日の属する月の翌月10日までに、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。○rsh0108C 一括有期事業の事業主は、個々の事業を開始したときには翌月10日までに「一括有期事業開始届」を個々の事業を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。 ×rss5510C一の事業とみなされる事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月10日までに、一括有期事業開始届を所轄の労働基準監督署長に提出する。 ○rss5110C 「一括有期事業開始届」は、所轄労働基準監督署長に提出する。 ○

トップへ戻る