労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh2807C

★★ rsh2807C傷病特別支給金は、受給権者の申請に基づいて支給決定されることになっているが、当分の間、事務処理の便宜を考慮して、傷病補償年金または傷病年金の支給を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えないこととされている。
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○正解
 当分の間、事務処理の便宜を考慮し、傷病(補償)年金の支給の決定を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱われる
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(平成7年7月31日基発492号)
 傷病特別年金の支給の申請については、当分の間、休業特別支給金の支給の申請の際に特別給与の総額についての届出を行っていない者を除き、事務処理の便宜を考慮し、傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者は、新特別支給金規則第11条第1項の申請を行ったものとして取り扱って差し支えない
(昭和56年6月27日基発393号)
 当分の間、事務処理の便宜を考慮し、傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差支えないものであること。

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rsh1703B 特別支給金は、原則として、これを受けることのできる者の申請に基づき支給されるものであるが、傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者については、当分の間、傷病特別支給金の申請があったものとして扱って差し支えないとされている。○

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