労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh2805エ

★★★ rsh2805エ業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった場合には、その後にその疾病が再発しても、新たな業務上の事由による発病でない限り、業務上の疾病とは認められない。
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×不正解
 
いったん療養を必要としなくなった場合も、その後当該傷病につき療養を必要とするに至った場合(再発)には、再び給付が行われる。「再発」は、原因である業務上の負傷又は疾病の連続であって、独立した別個の負傷又は疾病ではないから引続き災害補償は行われる。
詳しく
(昭和23年1月9日基災発13号)
(問)
 業務上の負傷又は疾病が解雇後において再発した場合は、従来の工場法の規定では扶助をなさないことができたが、労働基準法では再発に対する規定がないので、再発は従来通り取り扱ってよいか、或はまた労働基準法第83条によって解雇後再発した場合でも補償すべきか、何分の御指示を仰ぎたい。
(答)
 業務上の負傷又は疾病が再発した場合の取扱いについては左の通りである。
(一) 再発は、原因である業務上の負傷又は疾病の連続であって、独立した別個の負傷又は疾病ではないから引続き災害補償は行われるべきである。
(二) 解雇後といえども再発と認定される限り災害補償は行われるべきである。
(三) 解雇後における再発の場合の休業補償費はその原因たる業務上の負傷又は疾病を事由として労働基準法第12条により算定した平均賃金をもって算定する。

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