労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh2306E

★ rsh2306E医療従事者等のC型急性肝炎は、原則として、次に掲げる要件をすべて満たすものについては、業務に起因するものと判断される。①C型急性肝炎の症状を呈していること。②HCVに汚染された血液等を取り扱う業務に従事し、かつ、当該血液等に接触した事実が認められること。③HCVに感染したと推定される時期から型急性肝炎の発症までの時間的間隔が型急性肝炎の潜伏期間と一致すること。④C型急性肝炎の発症以後においてHCV抗体又はHCV-RNA(HCV遺伝子)が陽性と診断されていること。⑤業務以外の原因によるものでないこと。
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○正解
 
医療従者等のC型急性肝炎は、原則として、次に掲げる要件をすべて満たすものについては、業務に起因するものと判断される。①C型急性肝炎の症状を呈していること、②HCVに汚染された血液等を取り扱う業務に従事し、かつ、当該血液等に接触した事実が認められること、③HCVに感染したと推定される時期からC型急性肝炎の発症までの時間的間隔がC型急性肝炎の潜伏期間と一致すること、④C型急性肝炎の発症以後においてHCV抗体又はHCV-RNAが陽性と診断されていること、⑤業務以外の原因によるものでないこと。
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(平成22年9月9日基発0909第1号)
 C型急性肝炎については、原則として、次に掲げる要件をすべて満たすものについては、業務に起因するものと判断される。
(a) C型急性肝炎の症状を呈していること。
(b) HCVに汚染された血液等を取り扱う業務に従事し、かつ、当該血液等に接触した事実が認められること。
(c) HCVに感染したと推定される時期からC型急性肝炎の発症までの時間的間隔がC型急性肝炎の潜伏期間と一致すること。
(d) C型急性肝炎の発症以後においてHCV抗体又はHCV―RNAが陽性と診断されていること。
(e) 業務以外の原因によるものでないこと。

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