労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh2802C

★ rsh2802C戸外での作業の開始15分前に、いつもと同様に、同僚とドラム缶に薪を投じて暖をとっていた労働者が、あまり薪が燃えないため、若い同僚が機械の掃除用に作業場に置いてあった石油を持ってきて薪にかけて燃やした際、火が当該労働者のズボンに燃え移って火傷した場合、業務上の負傷と認められる。
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○正解
 始業前の労働者が休憩室で薪を燃やし暖をとっていた際、他の労働者が薪にかけた石油が作業着に燃え移り火傷した事故は、業務上として扱われる。
詳しく
(昭和23年6月1日基発1458号)
(問)
 負傷労働者は、当日午前6時45分出勤、作業が午前7時に開始するので、作業開始までの間、休憩室に使用者が冬期とくに設けてある暖房装置(ドラム罐を高さ約1尺に切り周囲下部に穴をあけ上部から薪を投ずる。)をかこんで、他の労働者とともにいつものように暖をとっていた。あまり薪が燃えないので、機械掃除用として作業場においてあった石油を他の労働者が持ってきて薪に撒きかけて燃やしたが、モンペに燃え移って火傷したものである。
(答)
 業務上である。

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