労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh2802A

★ rsh2802A道路清掃工事の日雇い労働者が、正午からの休憩時間中に同僚と作業場内の道路に面した柵にもたれて休憩していたところ、道路を走っていた乗用車が運転操作を誤って柵に激突した時に逃げ遅れ、柵と自動車に挟まれて胸骨を骨折した場合、業務上の負傷と認められる。
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○正解
 
道路清掃工事の労働者が、道路の傍らで休憩していた際に乗用車が突入して負傷した事故は、業務上と扱われる。
詳しく
(昭和25年6月8日基災収1252号)
(問)
 道路清掃工事の日雇労働者である被災者は、同僚16名と作業に従事し、正午から全員休憩した。各作業員は、道路に面した柵にもたれ、あるいは座して昼食休憩していたが、12時30分の作業開始時間になっても、作業監督者が現場に到着して作業開始を命ずるのは午後1時近くになるのが常態であった。当日も、所定の休憩時間をすぎており、責任者がくればすぐ作業にかかる態勢にあったところ、曲り角を疾走してきた乗用車が運転を誤って労働者の休憩していた場所に突入して柵に激突、被災者は逃げおくれて柵と自動車にはさまれ胸骨骨折の負傷を受けた。
(答)
 業務上である。

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