労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh1901C

★ rsh1901C事業場内での事故による負傷であっても、例えば自動車の整備に従事する者が事業場の施設内で休憩時間中に喫煙しようとしたところガソリンの染み込んだ作業衣に引火して生じた火傷は、休憩時間中の私的行為によるものであるので、業務上の負傷に該当しない。
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×不正解
 
休憩中に喫煙しようとしたところ、ガソリンの染みた作業衣に引火し生じたやけどは、業務上と扱われる。
詳しく
(昭和30年5月12日基発298号)
(問)
 被災者は、山から原木をトラックに積んで午後3時すぎに帰社し、トラックの整備に取りかかった。ガソリンの出が悪いのでトラックの下にもぐり、ガソリンタンクのコックを開いて石油罐にガソリンを出してタンクの掃除をしたが、午後4時すぎ作業が終わったので煙草を吸うため、事務所の前の休憩所でマッチに点火した瞬間、ガソリンのしみこんでいる被服に引火し、火傷を負ったものである。
(答)
 業務上である。

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