労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)rsh2710C

★★★★ rsh2710C厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が立木の伐採の事業である場合は、その事業の規模が、素材の見込生産量が千立方メートル未満、かつ、請負金額が1億8,000万円未満でなければならない。 
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×不正解
 下請負事業の分離の対象となるのは、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、数次の請負によって行われる「建設」の事業である。
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 請負事業の一括の対象が「労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業」ですので、下請負事業の分離の対象となるのも、当然に建設の事業です。「立木の伐採の事業」については、下請負事業の分離の対象となりません。平成27年にひっかけが出題されています。
則第9条
 法第8条第2項の認可を受けるためには、下請負人の請負に係る事業が第6条第1項各号に該当する事業以外の事業でなければならない。

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rsh2710B厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が建設の事業である場合は、その事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、請負金額が1億8,000万円未満でなければならない。rss5208C数次の請負による建設の事業において、下請負人の請負に係る事業が一定の規模以上のものであるときは、法律上当然に当該下負人の請負に係る事業は、元請負人の請負に係る事業から分離される。×kys4808C数次の請負による建設の事業について下請負人の請負に係る事業を分離し、独立の保険関係を成立させるいわゆる下請負事業の分離は、当該下請負事業が一定規模以下の事業であることを要件として、所轄都道府県労働局長の認可を得て行われる。×

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