労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)rsh2710B

★★★★★ rsh2710B厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が建設の事業である場合は、その事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、請負金額が1億8,000万円未満でなければならない。
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×不正解
 
請負事業の一括において、元請負人の請負に係る事業から下請負人部分の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業の概算保険料に相当する額が160万円以上であり、又は、その請負金額(消費税等相当額を除く)が1億8,000万円以上でなければならない。
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 下請分離の要件は、概算保険料に相当する額が160万円以上であり、又は、その請負金額が1億8,000万円以上でなければなりません。「未満」「かつ」ではありません。平成27年、平成11年、平成元年、昭和48年において、ひっかけが出題されています。
則第9条
 法第8条第2項の認可を受けるためには、下請負人の請負に係る事業が第6条第1項各号に該当する事業以外の事業でなければならない。
(引用:徴収コンメンタール8条)
 当該下請事業は、有期事業の一括の要件には該当しない規模のものであること、したがって、①概算保険料が160万円以上となるか、又は②請負金額が1億8,000万円以上であるか、いずれかであることが要件となる

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rsh1110D 請負事業の一括が行われている事業において、下請負人をその請負に係る事業の事業主とする厚生労働大臣の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業の概算保険料が160万円以上かつ請負金額が1億8千万円以上であることを要する。 ×rsh0108E 請負事業の一括において、元請負人の請負に係る事業から下請負部分の分離の許可を受けることができる下請負事業は、概算保険料が160万円以上であり、かつ、請負金額が1億8,000万円以上でなければならない。 ×rss5208C 数次の請負による建設の事業において、下請負人の請負に係る事業が一定の規模以上のものであるときは、法律上当然に当該下負人の請負に係る事業は、元請負人の請負に係る事業から分離される。 ×kys4808C数次の請負による建設の事業について下請負人の請負に係る事業を分離し、独立の保険関係を成立させるいわゆる下請負事業の分離は、当該下請負事業が一定規模以下の事業であることを要件として、所轄都道府県労働基準局長の認可を得て行なわれる。×

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