★★★ rsh2707オ遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなり、この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
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○正解
遺族(補償)年金を受けることができる遺族が、遺族(補償)年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族(補償)年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族(補償)年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
遺族(補償)年金を受けることができる遺族が、遺族(補償)年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族(補償)年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族(補償)年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
詳しく
第16条の9
○4 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
○4 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
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