労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rsh2501C

★★★★★★★ rsh2501C労働者の死亡前に、当該労働者の死亡により遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意又は過失によって死亡させた者は、遺族補償年金を受けるべき遺族としない。
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×不正解
 
労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族(補償)年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者故意に死亡させた者は、遺族(補償)年金を受けることができる遺族にならない
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 「故意」に死亡させた場合であり、「故意又は過失」ではありません。平成25年、平成17年において、ひっかけが出題されています。

 「後順位」の遺族となるべき者を故意に死亡させても遺族からは排除されません。

第16条の9
○2 
労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。

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rsh2304E 労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ、遺族補償年金を受けることができる遺族とされない。×rsh1704E 労働者又は労働者の遺族(遺族となるべき者を含む。)を故意又は重大な過失により死亡させた遺族は、遺族補償給付若しくは遺族給付又は葬祭料若しくは葬祭給付を受けることができない。×rsh1202E労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることのできる遺族となることができない。労働者の死亡前に、その労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、遺族補償年金を受けることのできる遺族となることができない。○rsh0505C 労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる後順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族から排除されない。○rss5902E労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族でなくなる。○rss5705D 労働者の死亡前に、その労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族とされない。○

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