傷病(補償)年金を受ける者には、休業(補償)給付は行われない。
○3 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
1 当該負傷又は疾病が治つていないこと。
2 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。
○2 傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。
rsh3005C休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはない。○rsh2403B 休業補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。×rsh1905A 業務上の傷病又は通勤による傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する労働者は、所轄労働基準監督署長に所定の請求書を提出し、傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けることができる。なお、傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けることとなったときは、休業補償給付又は休業給付は支給されない。×rsh1905B傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の傷病又は通勤による傷病が療養開始後1年を経過しても治らず、かつ、障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する場合に、所轄労働基準監督署長がその支給を決定する。傷病補償年金又は傷病年金の支給が決定された場合には、休業補償給付又は休業給付は支給されない。×rsh1504D 業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者が、療養開始後1年6か月を経過した日以後において当該傷病が治っておらず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当し、又は該当することとなったときは、その状態が継続している間、当該労働者に対して傷病補償年金又は傷病年金が支給され、これらの年金を受ける者には休業補償給付又は休業給付は支給されない。○rsh1104B労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付として、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付がある。このうち、休業補償給付と傷病補償年金については併給が可能であるが、療養補償給付と傷病補償年金については併給ができない。×rsh0204B 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日について支給されるが、休業の最初の3日間や傷病補償年金を受ける場合などには支給されない。○rsh0106B 傷病補償年金を受ける者に対しては、休業補償給付は行われないこととなっている。○rsh0106C 傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があった場合には、傷病補償年金は支給されず、休業補償給付のみが支給される。×