労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh2802D

★ rsh2802D建設中のクレーンが未曽有の台風の襲来により倒壊するおそれがあるため、暴風雨のおさまるのを待って倒壊を防ぐ応急措置を施そうと、監督者が労働者16名に、建設現場近くの、山腹谷合の狭地にひな壇式に建てられた労働者の宿舎で待機するよう命じたところ、風で宿舎が倒壊しそこで待機していた労働者全員が死亡した場合、その死亡は業務上の死亡と認められる。
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○正解
 
台風で作業を中断して宿舎にて待機中の労働者が、宿舎の倒壊により死傷した事故は、業務上として扱われる。
詳しく
(昭和29年11月24日基収5564号)
(問)
 T建設工業所S出張所では、ケーブルクレーンテールタワー建設中のI重工業㈱の下請としてクレーン製作に当たっていたが、昭和29年9月18日台風14号接近のため風雨甚だしく、リベット作業ができないため作業を中断した。暴風雨のおさまるのを待ってコンプレッサーの手当とノックピンを打っておかないと倒壊するおそれがあるので、棒心(監督者の意)の命令により宿舎に待機していたところ、風で宿舎が倒壊して労働者16名が死傷した。宿舎はN川左岸の標高約300メートルの山腹谷合の狭地に雛壇式に3段に建築され、地理的、地勢等の環境から、立地条件の悪い場所である。当日の気象条件は、風速・気圧とも最悪の状態であった。
(答)
 業務上である。

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