労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh2704C

★● rsh2704C事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、労働保険徴収法第3条に規定する保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、原則、「重大な過失」と認定した上で、費用徴収率を40%とする。
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○正解
 
事業主が、当該事故に係る事業に関し、保険手続に関する「指導又は加入勧奨を受けておらず」、かつ、「保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していない」場合、原則、「重大な過失」と認定した上で、費用徴収率を40%とする。
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rsh26E次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

4 労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、手続を行わない期間中に業務災害が発生し、例えば遺族補償一時金が支払われた場合、事業主が「故意」に手続を行わないものと認定され、支給された当該遺族補償一時金の額の100%が費用徴収される。

 上記災害の発生が、労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けてはいないもの の、労災保険の適用事業となったときから1年を経過して、なお手続を行わない期間中である場合は、事業主が「重大な過失」により手続を行わないものと認定され、支給された当該遺族補償一時金の額の  E  が費用徴収される。

(平成17年9月22日基発0922001号)
 法第31条第1項第1号の事業主の重大な過失は、事業主が、当該事故に係る事業に関し、上記イの保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けていない場合で、かつ、徴収法第3条に規定する保険関係が成立した日(以下「保険関係成立日」という。)から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していないときに認定すること。

(平成17年9月22日基発0922001号)
 保険関係成立届の提出について行政機関からの指導等を受けたことがない事業主であって、保険関係成立日以降1年を経過してなおその提出を行っていないものについて、原則、「重大な過失」と認定した上で、費用徴収(法第31条第1項第1号の事故の保険給付に要した費用の徴収をいう。以下同じ。)の対象とする。また、この場合の費用徴収率は40%とする。

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