労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh2703B

★★ rsh2703B会社の休日に行われている社内の親睦野球大会で労働者が転倒し負傷した場合、参加が推奨されているが任意であるときには、業務上の負傷に該当しない。
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○正解
 
事業場内の運動競技会中に被った災害について、①運動競技会は、同一事業場又は同一企業に所属する労働者全員の出場を意図して行われるものであること、②運動競技会当日は、勤務を要する日とされ、出場しない場合には欠勤したものとして取り扱われること、のいずれの要件を満たした場合には業務災害とされる。
詳しく
(平成12年5月18日基発366号)
 運動競技に伴う災害の業務上外の認定については、他の災害と同様に、運動競技が労働者の業務行為又はそれに伴う行為として行われ、かつ、労働者の被った災害が運動競技に起因するものである場合に業務上と認められるものであり、運動競技に伴い発生した災害であっても、それが恣意的な行為や業務を逸脱した行為等に起因する場合には業務上とは認められないものである。
 ここでいう「業務行為又はそれに伴う行為」とは、運動競技会において競技を行う等それ自体が労働契約の内容をなす業務行為はもとより、業務行為に付随して行われる準備行為等及びその他出張に通常伴う行為等労働契約の本旨に則ったと認められる行為を含むものであること。 
 また、ここでいう「業務行為」とは、以下の要件を満たすものであること。
(1)運動競技会出場に伴う災害について
 労働者の運動競技会出場については、以下に掲げる「対外的な運動競技会」又は「事業場内の運動競技会」の区分毎に、次に掲げる要件のいずれをも満たすこと
イ 対外的な運動競技会
(イ)運動競技会出場が、出張又は出勤として取り扱われるものであること。
(ロ)運動競技会出場に関して、必要な旅行費用当の負担が事業主により行われ(競技団体等が全部又は一部を負担する場合を含む。)、労働者が負担するものではないこと。
 なお、労働者が個人として運動競技会に出場する場合において、上記(イ)及び(ロ)の要件を形式上満たすにすぎない場合には、事業主便宜供与があったものと解されることから「業務行為」とは認められないものであること。
 事業場内の運動競技会
(イ)運動競技会は、同一事業場又は同一企業に所属する労働者全員の出場を意図して行われるものであること
(ロ)運動競技会当日は、勤務を要する日とされ、出場しない場合には欠勤したものとして取り扱われること
(2)運動競技の練習に伴う災害について
労働者が行う練習については、上記(1)のイに掲げる要件に加え、事業主が予め定めた練習計画に従って行われるものであること。

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