労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rsh2610A

★★ rsh2610A個々の事業に対する労災保険率の適用は、事業主が同一人であって業種が異なる二以上の部門が場所的に分かれ、それぞれ独立した運営が行われている場合には、常時使用される労働者の数が最も多い部門の業種に応ずる労災保険率を適用する。
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×不正解
 
事業主が同一人であるが、業種が異なる二以上の部門が場所的に分かれて独立した運営が行われている場合には、それぞれ別個の事業として取り扱われ、それぞれ異なる業種に応ずる労災保険率が適用される。
詳しく
 「労働者数が最も多い部門」の労災保険料率が適用されるわけではありません。平成26年、平成18年において、ひっかけが出題されています。
(平成28年2月29日基発0229第2号)
 個々の事業に対する労災保険率の適用については、①事業の単位、②その事業が属する事業の種類、③その事業の種類に係る労災保険率の順に決定する。

 継続事業については、同一場所にあるものは分割することなく一の事業とし、場所的に分離されているものは別個の事業として取り扱う。ただし、同一場所にあっても、その活動の場を明確に区分することができ、経理、人事、経営等業務上の指揮監督を異にする部門があって、活動組織上独立したものと認められる場合には、独立した事業として取り扱う。また、場所的に独立しているものであっても、出張所、支所、事務所等で労働者が少なく、組織的に直近の事業に対し独立性があるとは言い難いものについては、直近の事業に包括して全体を一の事業として取り扱う。

 (引用:徴収コンメンタール12条)
 労災保険率の決定に当たっては、次の二つの原則がとられる。
 ① 一つの事業については、一つの労災保険率を適用すること。
 ② その事業の実質的な内容、主たる作業の種類、主たる製品、完成物、主として提供されるサービス等により事業の種類を判断すること。
 例えば、ある事業主が石炭鉱業という事業を経営している場合においては、その事業の運営上、機械器具工場、製材所、発電所、事務所等が設けられ、鉱業本来の事業に数種の作業が付随しているのが通例であるが、これは鉱業という事業の一部門にすぎないから、労災保険率の適用については、これらの付随作業を含めて一事業とし、これに対して「金属鉱業、非金属鉱業又は石炭鉱業」の労災保険率を適用すべきことなる。

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