労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rsh2408C

★ rsh2408C労災保険率を決定する際の事業の種類に関し、労働者派遣事業における事業の種類は、派遣労働者の派遣先での作業実態に基づき決定され、必ずしも「その他の各種事業」になるものではない。
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○正解
 
労働者派遣事業における事業の種類は、派遣労働者の派遣先での作業実態に基づき決定する。派遣労働者の派遣先での作業実態が数種にわたる場合には、主たる作業実態に基づき事業の種類を決定することとし、その場合の主たる作業実態は、それぞれの作業に従事する派遣労働者の数、当該派遣労働者に係る賃金総額等により判断する。
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 派遣労働者に対して、派遣会社の労災保険率(その他の各種事業、1,000分の3)を適用することは、実態にそぐわないことになります。なお、雇用保険率は、原則として、一般の事業の雇用保険率となります。

(平成28年2月29日基発0229第2号)
 労働者派遣事業における事業の種類は、派遣労働者の派遣先での作業実態に基づき決定する。派遣労働者の派遣先での作業実態が数種にわたる場合には、主たる作業実態に基づき事業の種類を決定することとし、その場合の主たる作業実態は、それぞれの作業に従事する派遣労働者の数、当該派遣労働者に係る賃金総額等により判断する。

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