労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)rsh2609D

★★★ rsh2609D労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、雇用保険に係る保険関係については、元請負人のみが当該事業の事業主とされることなく、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。
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○正解
 「請負事業の一括」が適用されるのは労災保険に係る保険関係に限られ、雇用保険に係る保険関係については元請負事業に一括されることはない。
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(引用:徴収コンメンタール8条)
 請負事業の一括が行われるのは、「労災保険に係る保険関係が成立している事業」についてだけであり、「雇用保険に係る保険関係が成立している事業」については行われない。したがって、数次の請負による建設の事業であっても、雇用保険に係る保険関係については、元請負事業に一括することなく、他の一般の事業の場合と同様、請負関係の如何をにかかわらず「事業」としての適用単位が決められ、それぞれの事業ごとに徴収法が適用されることとなる。

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rsh2108A 労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行なわれる場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみをその事業の事業主としている。この場合において、雇用保険に係る保険関係については、元請負人のみをその事業の事業主とするのではなく、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。 ○rsh0608D 建設の事業が数次の請負によって行われる場合に、元請負事業に保険関係が一括されるのは労災保険に係る保険関係に限られ、雇用保険に係る保険関係については元請負事業に一括されることはない。 ○

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