労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rsh2608エ

★★★★★★★★★★ rsh2608エ労働基準法第76条の規定に基づく休業補償は、労働不能による賃金喪失に対する補償であり、労働の対償ではないので、労働保険料等の算定基礎となる賃金に含めない。また、休業補償の額が平均賃金の60パーセントを超えた場合についても、その超えた額を含めて労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に含めない。
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○正解
 
労働基準法の規定に基づく休業補償は、平均賃金の100分の60を超えて事業主から支給される額を含め、賃金総額の算定基礎となる賃金には該当しない
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(昭和25年12月27日基収3432号)
 労働基準法76条の規定に基づく休業補償は、労働不能による賃金喪失に対する補償であり、労働の対償ではないので、賃金とは認められない。なお、休業補償の額が平均賃金の60パーセントを超えた場合についてもその超えた額を含めて賃金とは認められない。

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rsh0509A 労働者災害補償保険による休業補償給付の上積みとして事業主が就業規則に基づいて支払う休業補償の額は、労働保険料算定の基礎となる賃金に含まれる。 ×kyh0310A 確定保険料の算定基礎となる賃金総額には、労働者に対して行った労働基準法上の休業補償の額は算入される。×rsh0109D 労働基準法第26条の規定に基づく休業手当は賃金と認められるが、労働基準法第76条の規定に基づく休業補償は労働の対償ではないので賃金とは認められず、事業場で休業補償として平均賃金や100分の60を上回る制度を設けている場合にも、その全額について賃金と認められない。 ○rss6108B業務災害により休業している社員に対して支給する休業補償については、法定額を上回る部分を含むその全額について労働保険料の算定基礎としての賃金総額に算入する必要がない。○rss6009E E社は、業務災害により休業している社員に対して、労働協約の定めにより休業補償を支給している。この場合、当該休業補償の60%に相当する額は、労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めなければならない。×rss5908D D社では、業務上の事由により被災し、労災保険から休業補償給付を受けた職員に対し、休業補償費として平均賃金の20%相当額を支給したが、これは労働保険料の算定基礎に算入しなければならない。 ×rss5708E Q社は、業務災害により休業している社員に対して、労働協約に基づき、休業一日につき平均賃金の全額を休業補償として支給している。このうち労働基準法第76条に規定する部分もそれを上回る部分も、労働保険料の算定基礎となる賃金総額には含まれない。○kys5408C 労働基準法第76条の規定に基づく休業補償は賃金総額に含まれない。○kys5201E 労働基準法の規定に基づく休業補償費は、賃金と認められる。 ×

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