★ rsh2605D派遣労働者が偽りその他不正の手段により保険給付を受けた理由が、派遣先事業主が不当に保険給付を受けさせることを意図して事実と異なる報告又は証明を行ったためである場合には、政府は、派遣先事業主から、保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
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×不正解
派遣労働者が偽りその他不正の手段により保険給付を受けた場合において、法12条の3第2項(不正受給者からの費用徴収における事業主の連帯納付)の規定は、「派遣元」事業主が不当に保険給付を受けさせることを意図して、事実と異なる報告又は証明を行ったものであるときに、派遣元事業主に対して適用される。
派遣労働者が偽りその他不正の手段により保険給付を受けた場合において、法12条の3第2項(不正受給者からの費用徴収における事業主の連帯納付)の規定は、「派遣元」事業主が不当に保険給付を受けさせることを意図して、事実と異なる報告又は証明を行ったものであるときに、派遣元事業主に対して適用される。
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「派遣先」事業主に対しては、法12条の3第2項の規定は適用されません。平成26年において、ひっかけが出題されています。
(昭和61年6月30日発労徴41号、基発383号)
派遣労働者が偽りその他不正の手段により保険給付を受けた場合において、労災保険法第12条の3第2項の規定は、派遣元事業主が不当に保険給付を受けさせることを意図して、事実と異なる報告又は証明を行ったものであるときに、派遣元事業主に対して適用すること。
なお、派遣先事業主に対しては、労災保険法第12条の3第2項の規定は適用されない。
派遣労働者が偽りその他不正の手段により保険給付を受けた場合において、労災保険法第12条の3第2項の規定は、派遣元事業主が不当に保険給付を受けさせることを意図して、事実と異なる報告又は証明を行ったものであるときに、派遣元事業主に対して適用すること。
なお、派遣先事業主に対しては、労災保険法第12条の3第2項の規定は適用されない。
関連問題
なし