労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh1602C

★ rsh1602C事業主が虚偽の報告又は証明をしたため不正に保険給付を受けた者があるときは、政府は、その事業主と受給者に対し、遅滞なく、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部を連帯して返納させなければならない。
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×不正解
 不正受給者から徴収する徴収金の価額は、「保険給付を受けた者が受けた保険給付のうち、偽りその他不正の手段により給付を受けた部分に相当する価額(=不当利得分に相当する価額)」に限られる。
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 「保険給付に要した費用に相当する金額の全部」ではありません。平成16年において、ひっかけが出題されています。
 「返納させなければならない」ではなく、「徴収金を納付すべきことを命ずることができる」である。平成16年において、ひっかけが出題されています。
第12条の3
○2 前項の場合において、事業主(徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該元請負人。以下同じ。)が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
(引用:労災コンメンタール12条の3)
 保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部とは、保険給付を受けた者が受けた保険給付のうち、偽りその他不正の手段により給付を受けた部分、つまり、不当利得分に相当する価額に限っている(昭44.7.31基発第906号)。
(昭和40年7月31日基発906号)
 この取扱いは、昭和40年8月1日以降に発生した事案について適用すること。
Ⅰ 第1項関係
一 本項の規定は、偽りその他不正の手段によって保険給付を受けた者がある場合に適用すること。
イ 「偽りその他不正の手段」は、保険給付を受ける手段として不正が行なわれた場合のすべてをいい、その不正行為は、保険給付を受けた者の行為に限らないものであること。
ロ 「保険給付を受けた者」は、偽りその他不正の手段により、現実に、かつ、直接に保険給付を受けた者をいい、受給権を有する者に限らないものであること。
二 本項の規定により徴収する徴収金の価額は、保険給付を受けた者が受けた保険給付のうち、偽りその他不正の手段により給付を受けた部分に相当する価額とすること。
Ⅱ 第2項関係
一 本項の規定は、事業主の虚偽の報告又は証明によって保険給付を受けた者がある場合に適用すること。
 「事業主の虚偽の報告又は証明」とは、保険給付の基礎となる重要な事項(たとえば、災害発生状況、死傷病の年月日、平均賃金等)について、事業主が不当に保険給付を受けさせることを意図して、事実と異なる報告又は証明を行なった場合をいうものであること。

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