★● rsh2605A派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき派遣元事業主の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき派遣先事業主の支配下にある場合には、一般に業務遂行性があるものとして取り扱われる。
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○正解
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき「派遣元」事業主の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき「派遣先」事業主の支配下にある場合には、一般に業務遂行性があるものとして取り扱われる。
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき「派遣元」事業主の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき「派遣先」事業主の支配下にある場合には、一般に業務遂行性があるものとして取り扱われる。
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rsh22CDE次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
2 派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が C との間の労働契約に基づき C の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき D の支配下にある場合には、一般に E があるものとして取り扱われる。
(昭和61年6月30日発労徴41号、基発383号)
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき派遣元事業主の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき派遣先事業主の支配下にある場合には、一般に業務遂行性があるものとして取り扱うこと。
なお、派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に業務遂行性が認められるものであること。
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき派遣元事業主の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき派遣先事業主の支配下にある場合には、一般に業務遂行性があるものとして取り扱うこと。
なお、派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に業務遂行性が認められるものであること。
関連問題
なし