労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh2601E

★★★★★ rsh2601E明日午前8時から午後1時までの間に、下請業者の実施する隣町での作業を指導監督するよう出張命令を受け、翌日、午前7時すぎ、自転車で自宅を出発し、列車に乗車すべく進行中、踏切で列車に衝突し死亡したが、同人が乗車しようとしていた列車が通常の通勤の場合にも利用していたものである場合は、通勤災害とされている。
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×不正解
 
「出張」は、一般に事業主の包括的又は個別的な命令により、特定の用務を果たすために、通常の勤務地を離れて用務地へ赴いてから、用務を果たして戻るまでの一連の過程を含む。したがって、自宅から直接に出張地へ行くため列車に乗車すべく自転車で駅へ向かう途中の事故は、「通勤災害」ではなく、「業務災害」とされる。
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(昭和34年7月15日基収2980号)
(問)
 F電力㈱T営業所の計画係長Tは、明日午前8時から午後1時までの間に、下請業者の実施するH町の高圧耐塩用CF遮断器取換え作業を指導・監督するため部下1名とともに出張するようにとの命令を受けたので、明日は部下と直接用務地に赴くことを打ち合わせた。翌日、午前7時すぎ、自転車で自宅を出発し、列車に乗車すべく進行中踏切りで列車に衝突し死亡した。なお、同係長は通常の通勤の場合にも、その列車を使用しているものである。
(答)
 業務上である。

(引用:労災コンメンタール7条)
 出張中は、その用務の成否や遂行方法などについて包括的に事業主に責任を負っている以上、特別の事情がない限り、一応出張過程の全般について事業主の支配下にあるといってよく、一応その過程全般を業務行為とみるのが実際的である。

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rsh1402E 労働者が、直接に住居と出張先との間を合理的な経路及び方法により往復することは、通勤に準ずるものと解され、これによる負傷、疾病、障害又は死亡は、通勤災害とみなされる。×rsh0701C 労働者が、下請業者が実施する作業を指導するために、部下1名を連れて出張するように命ぜられたので、部下と直接出張地に赴くことを打ち合わせた。出張当日の朝、当該労働者は、自転車で自宅を出発し、列車に乗車すべく駅に向かう途中、踏切で列車に衝突して死亡した。本件は業務上の災害である。○rsh0305A労働者が、事業主の出張命令に従って、出張当日に自宅から出張先へ向かう途中の交通事故による災害は、通勤災害として取り扱われない。○rss4904A出張命令に従って目的地へ向う途中での交通事故は、業務災害となる。○

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