労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)rsh2509E

★ rsh2509E労働保険事務等処理委託届は、労働保険事務組合が労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業又は労災保険の特別加入に係る一人親方等の団体のみの委託を受けて労働保険事務を処理する場合においては、当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
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「労働保険事務等処理委託届」は、労働保険事務組合が労災保険に係る保険関係が成立している二元適用事業又は労災保険の特別加入に係る一人親方等の団体の委託を受けて労働保険事務を処理する場合においては、当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する「労働基準監督署長を経由して、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出するものとされている。
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則第78条
○3 第63条第1項又は第64条から第66条までの規定により事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合が都道府県労働局長に対して行う申請書及び届書の提出は、第1項の規定にかかわらず、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長(事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合であつて、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災二元適用事業等のみに係るものが第63条第1項、第65条又は第66条の規定により行う申請書及び届書の提出並びに労働保険事務組合が第64条の規定により行う届書の提出のうち労災二元適用事業等に係るものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長)を経由して行うものとする。

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