労災保険法(第4章-④要介護状態に関する保険給付)rsh2501D

★★★ rsh2501D傷病補償年金を受ける者には、介護補償給付は行わない。
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介護(補償)年金は、障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の受給権者に支給されるものであり、障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の受給権者に対して介護(補償)年金が支給される場合には、これらは併給される
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 介護(補償)給付の初回の請求は、傷病(補償)年金を受ける権利を有する者については、傷病(補償)年金の支給決定を受けた後に行われます。

第12条の8
○4 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
2 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間
3 病院又は診療所に入院している間

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