労災保険法(第4章-④要介護状態に関する保険給付)rsh1705C

★★ rsh1705C介護補償給付又は介護給付は、障害等級第3級以上又は傷病等級第3級以上の障害により障害補償年金若しくは障害年金又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受けている労働者が当該障害により常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、現に介護を受けている場合に支給されるものである。
答えを見る
×不正解
 
介護(補償)給付の支給要件における「常時又は介護を要する状態」とは、障害等級(傷病等級)の第1級又は第2級の障害のうち一定のもの(神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残したものや胸腹部臓器の機能に著しい障害を残したもの)」に限られるため、障害等級(傷病等級)第3級以下の者には支給されない
詳しく
 「第3級以下の者」には支給されませんし、「第2級以上」であれば必ず支給されるわけでもありません。平成17年、平成17年において、ひっかけが出題されています。
第12条の8
○4 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
2 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間
3 病院又は診療所に入院している間
則別表第三

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

rsh1705B介護補償給付又は介護給付は、障害等級第2級以上又は傷病等級第2級以上に相当する重度の障害を有する労働者であれば、現に常時又は随時介護を受けている限り支給される。×

トップへ戻る