労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rsh2409ア

★★★★★★★ rsh2409ア労災保険率は、労働保険徴収法施行規則で定める事業の種類ごとに定められており、その最高は、1000分の100を超えている。
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労災保険率は、労働保険徴収法施行規則で定める事業の種類ごとに定められており、その最高は、1,000分の88(金属鉱業、非金属鉱業又は石炭鉱業)であり、1,000分の100を超えていない。
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則別表第一

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rsh0609A いわゆるメリット制の適用を受けない場合にあって、労災保険率が1,000分の100を超える事業は、「木材伐出業」、「石炭鉱業」及び「水力発電施設、ずい道等新設事業」の3種類である。×kyh0108D 労災保険率は事業の種類により異なるが、最も料率の高いのは、金属鉱業、非金属鉱業又は石炭鉱業の1,000分の88である。○rss6110A 労災保険率については、全業種の見直しが行われた結果、最高1000分の88(金属鉱業、非金属鉱業又は石炭鉱業)、最低1000分の2.5(金融業、保険業又は不動産業など)となった。○rss5609A 金属鉱業、非金属鉱業又は石炭鉱業は、労災保険率のうちで最も高い1,000分の88が適用される。○rss4809D 労災保険率は、いわば労災保険に係る保険料率であり、最低1000分の2から最高1000分の13まで12等級の率が定められている。×rss4506D 労災保険の保険料率は、すべての事業について定率とされている。×

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