労働徴収法(第3章-労働保険料の額)kys5010E

★★★★ kys5010E労災保険率は、事業の種類及び事業の規模ごとに厚生労働省令で定められている。
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×不正解
 
労災保険料率は、「適用事業の種類」ごとに定められている。
詳しく
 労災保険料率は、「適用事業の種類」ごとに定められているのであり、「事業の規模」ごとに定められているのではありません。昭和50年、昭和45年において、ひっかけが出題されています。
則第16条
◯1 船舶所有者の事業以外の事業に係る労災保険率は別表第一のとおりとし、船舶所有者の事業に係る労災保険率は1,000分の47とし、別表第一に掲げる事業及び船舶所有者の事業の種類の細目は、厚生労働大臣が別に定めて告示する。

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rsh2409ア労災保険率は、労働保険徴収法施行規則で定める事業の種類ごとに定められており、その最高は、1000分の100を超えている。rss4506B労災保険の保険料率は、厚生労働省令で定める事業の種類ごとに定められる。○rss4506C 労災保険の保険料率は、適用事業の規模により異なるものとされている。×

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