労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rsh2408B

★★★★ rsh2408B退職を事由として支払われる退職金であって、退職時に支払われるものについては、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入しない。
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○正解
 
退職を事由として支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、賃金総額の算定基礎となる賃金に該当しない
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(平成15年10月1日基徴発1001001号)
 退職を事由として支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入しないものである。

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