労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh2407A

★★● rsh2407A「心理的負荷による精神障害の認定基準」においては、次のいずれの要件も満たす場合に、業務上の疾病として取り扱うこととしている。①対象疾病を発病していること。②対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。③業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。
答えを見る
○正解
 
対象疾病を発病していること、②対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること、③業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと、のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号(人の生命に関わる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象に伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病)に該当する業務上の疾病として取り扱われる。
詳しく
rsh20DE次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 
  
 精神障害等に関しては、平成11年9月に、  D  による精神障害等に係る業務上外の  E  について、労働省労働基準局長(現厚生労働省労働基準局長)から都道府県労働基準局長(現都道府県労働局長)あてに通達されている。 
(平成23年12月26日基発1226第1号)
 次の1、2及び3のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱う。
1 対象疾病を発病していること。
2 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
3 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。
 また、要件を満たす対象疾病に併発した疾病については、対象疾病に付随する疾病として認められるか否かを個別に判断し、これが認められる場合には当該対象疾病と一体のものとして、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱う。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

rsh3001A認定基準においては、次の①、②、③のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている。①対象疾病を発病していること。②対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。③業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。○

トップへ戻る