労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh2406E

★★ rsh2406E遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
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×不正解
 遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して5年以内に行わなければならない。
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  「5年」です。平成24年、平成11年において、ひっかけが出題されています。
支給金則5条
○8 遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して五年以内に行わなければならない。

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