★★ rsh2406E遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
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×不正解
遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して5年以内に行わなければならない。
遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して5年以内に行わなければならない。
詳しく
「5年」です。平成24年、平成11年において、ひっかけが出題されています。
支給金則5条
○8 遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して五年以内に行わなければならない。
○8 遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して五年以内に行わなければならない。
関連問題
rsh1107C 保険給付における時効は、業務災害に関するものについては5年、通勤災害に関するものについては2年である。また、特別支給金の支給申請期間は2年である。×