労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh2401B

★ rsh2401B運動部の練習に参加する目的で、午後の遅番の出勤者であるにもかかわらず、朝から住居を出る等、所定の就業開始時刻とかけ離れた時刻に会社に行く場合も、通勤に該当する。
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×不正解
 運動部の練習に参加する等の目的で、例えば、①午後の遅番の出勤者であるにもかかわらず、朝から住居を出る等、所定の就業開始時刻とかけ離れた時刻に会社に行く場合や②第2の就業場所にその所定の就業開始時刻と著しくかけ離れた時刻に出勤する場合には、就業との関連性はないと認められる。
詳しく
(平成28年12月28日基発1228第1号)
 運動部の練習に参加する等の目的で、例えば、①午後の遅番の出勤者であるにもかかわらず、朝から住居を出る等、所定の就業開始時刻とかけ離れた時刻に会社に行く場合や②第2の就業場所にその所定の就業開始時刻と著しくかけ離れた時刻に出勤する場合には、当該行為は、むしろ当該業務以外の目的のために行われるものと考えられるので、就業との関連性はないと認められる。

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