労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh0601B

★ rsh0601B就業開始前に事業場構内で行われる労働組合の決起集会に参加するため、通常の出勤時間より1時間程度早くバイクを運転して会社へ向かった労働者が、路上において横風を受けてバイクもろとも転倒して負傷した。本件は、通勤災害ではない。
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×不正解
 
労働者が、労働組合の集会に参加する目的で、通常の出勤時刻より約1時間30分早く住居を出た行為は、社会通念上就業との関連性を失わせると認められるほど所定の就業開始時刻とかけ離れた時刻に行われたものとはいえないので、当該行為は通勤と認められる。したがって、通勤災害に該当する
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(昭和52年9月1日基収793号)
(問)
 被災者が5月15日、通常の出勤時間より約1時間30分程早く自宅を出た行為は、労働組合の決起集会に参加するためのものであると考えるとき、その行為は業務以外の目的のためであるところから、就業との関連性はないものと解されるも、反面、当該集会の終了予定時刻が、被災者の当日の就業開始時刻と接続しているところから、就業との関連性を全く否定出来ない点を考慮するとき、被災者の当該行為を就業との関連性なしとする事にはいささか疑義がある。
(答)
 通勤災害と認められる
(理 由)
 労働者が住居から就業の場所へ向かう行為が通勤と認められるためには、当該行為が業務と密接な関連をもって行われたものであることを要する。
 本件の場合、被災労働者が当日業務に従事することになっていたことは客観的に明らかであり、しかも被災労働者が、労働組合の集会に参加する目的で、通常の出勤時刻より約1時間30分早く住居を出た行為は、社会通念上就業との関連性を失わせると認められるほど所定の就業開始時刻とかけ離れた時刻に行われたものとはいえないので、当該行為は通勤と認められる。
 したがって、本件災害は、労災保険法第7条第1項第2号の通勤災害に該当する。

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