労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh2401A

★ rsh2401A寝過ごしにより就業場所に遅刻した場合は、通勤に該当することはない。
答えを見る
×不正解
 所定の就業日に所定の就業開始時刻を目途に住居を出て就業の場所へ向かう場合は、寝すごしによる遅刻、あるいはラッシュを避けるための早出等、時刻的に若干の前後があっても就業との関連性が認められる
詳しく
(平成28年12月28日基発1228第1号)
 出勤の就業との関連性についてであるが、所定の就業日に所定の就業開始時刻を目途に住居を出て就業の場所へ向う場合は、寝すごしによる遅刻、あるいはラッシュを避けるための早出等、時刻的に若干の前後があっても就業との関連性があることはもちろんである。

次の問題へ

前の問題へ 労災保険法

関連問題

なし

トップへ戻る