労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)rsh2310E

★ rsh2310E有期事業の一括の要件としては、それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われることが必要であるとされているが、当該事業の施工に当たるものの、労働保険料の申告及び納付事務を行う事務能力を有しない事務所については、当該事務所を統括管理する事務所のうち、当該事業に係る労働保険料の申告及び納付事務を実際に行う直近上位の事務所を一括事務所として取り扱うこととされている。
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○正解
 
有期事業に係る「一括事業所」とは、当該事業の施工に当たり、かつ、保険料の申告及び納付の事務を行う事務能力のある事務所をいう。したがって、当該事業の施工に当たるが、保険料の申告及び納付事務を行う能力を有しない事務所については、当該事務所を統括管理する事務所のうち、当該事業に係る労働保険料の申告及び納付事務を実際に行う直近上位の事務所を一括事務所として取り扱う
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(引用:徴収コンメンタール7条)
 ここにいう保険料の納付事務を取り扱う一の事務所(これを「一括事務所」という。)とは、当該事業の施工に当たり、かつ、保険料の申告及び納付の事務を行う事務能力のある事務所をいう。したがって、当該事業の施工に当たるが、保険料の申告及び納付事務を行う事務能力を有しない事務所については、その事務所を統括管理する事務所のうち、当該事業に係る保険料の申告及び納付事務を実際に行う直近上位の事務所を一括事務所として扱うこととなる。

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