労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)rsh2308E

★ rsh2308E増加概算保険料申告書は所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないとされているが、一定の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)、年金事務所(日本年金機構法第29条の年金事務所をいう。)又は労働基準監督署を経由して行うことができる。
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労働保険料の申告書の提出を「年金事務所」を経由して行うためには、①概算保険料申告書(増加概算保険料申告書を除く)又は確定保険料申告書であること、②継続事業のついての一般保険料であること、③社会保険適用事業所の事業主が6月1日から40日以内に提出するものであること、④労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものでないこと、⑤労働保険料の納付を口座振替により金融機関に委託して行うものでないことの要件を満たしていなければならない。
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則第38条
○2 前項の規定による申告書の提出は、次の区分に従い、日本銀行、年金事務所又は労働基準監督署を経由して行うことができる。
1 概算保険料申告書(法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号、第4号及び第5号において同じ。)及び法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書(法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号、第4号及び第5号において同じ。)であつて、有期事業以外の事業(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されているものを除く。次号、第3号及び第78条第2項において同じ。)についての第1条第3項第1号の一般保険料に係るもの(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による厚生年金保険又は健康保険法による健康保険の適用事業所(以下「社会保険適用事業所」という。)の事業主が法第15条第1項又は法第19条第1項の規定により6月1日から40日以内に提出するものに限る。) 日本銀行、年金事務所又は労働基準監督署
2 概算保険料申告書及び法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、有期事業以外の事業についての第1条第3項第2号の一般保険料に係るもの(社会保険適用事業所の事業主が法第15条第1項又は法第19条第1項の規定により6月1日から40日以内に提出するものに限る。) 日本銀行又は年金事務所
3 法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書であつて、有期事業以外の事業についての第1条第3項第1号の一般保険料に係るもの(社会保険適用事業所の事業主が法第19条第1項の規定により6月1日から40日以内に提出するものに限る。) 年金事務所又は労働基準監督署
4 概算保険料申告書及び増加概算保険料申告書並びに法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、第1条第3項第1号の一般保険料並びに同号の第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料に係るもの(第1号に掲げるものを除く。) 日本銀行又は労働基準監督署
5 概算保険料申告書及び増加概算保険料申告書並びに法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、第1条第3項第2号の一般保険料及び同号の第1種特別加入保険料に係るもの(第2号に掲げるものを除く。) 日本銀行
6 法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書並びに法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出する概算保険料申告書及び確定保険料申告書であつて、第1条第3項第1号の一般保険料並びに同号の第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料に係るもの(第3号に掲げるものを除く。) 労働基準監督署

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