労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)rsh1110C

★★★★ rsh1110C概算保険料申告書は、所轄労働基準監督署又は所轄公共職業安定所を経由して提出しなければならない。
答えを見る
×不正解
 
公共職業安定所では、労働保険料の申告・納付事務は取り扱っていない。
詳しく
則第38条
◯1 概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない

次の問題へ

前の問題へ 労働徴収法

関連問題

kyh3009オ雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料については、所轄公共職業安定所は当該一般保険料の納付に関する事務を行うことはできない。◯rsh0810C 確定保険料申告書は、所轄公共職業安定所を経由して提出することはできない。○rsh0510A 労働保険事務組合に事務処理を委託していない建設業の事業主の雇用保険に係る概算保険料申告書は、公共職業安定所長を経由して所轄都道府県歳入徴収官に提出しなければならない。×

トップへ戻る