★ rsh2306D業務に起因する医療従事者等のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症は、労働基準法施行規則別表第1の2第1号(業務上の負傷に起因する疾病)に該当するものとされている。
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業務に起因する医療従事者等のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症は、原則として、「ウイルス性肝炎等」として、労働基準法施行規則別表第一の2第6号1(患者の診療等で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患)又は5(その他病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病)に該当するものとされている。
業務に起因する医療従事者等のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症は、原則として、「ウイルス性肝炎等」として、労働基準法施行規則別表第一の2第6号1(患者の診療等で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患)又は5(その他病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病)に該当するものとされている。
詳しく
なお、業務上の負傷(皮膚の創傷等)部位からMRSAが侵入し、又は業務上の負傷の治療過程においてMRSAに感染することによるMRSA感染症は、労働基準法施行規則別表第1の2第1号(業務上の負傷に起因する疾病)に該当します。平成23年において、ひっかけが出題されています。
(平成22年9月9日基発0909第1号)
MRSA感染症は、その原因となる病原体がメチシリン耐性黄色ブドウ球菌であり、また、伝染性をもつものである。
したがって、業務に起因する医療従事者等のMRSA感染症については、186号通達の記の第2の2の(6)のイの(ハ)及び(ニ)に示す「ウイルス性肝炎等」に含むこととし、労基則別表第1の2第6号1又は5に定める業務上の疾病に該当するものとする。
また、業務上の負傷(皮膚の創傷等)部位からMRSAが侵入し、又は業務上の負傷の治療過程においてMRSAに感染することによるMRSA感染症は、労基則別表第1の2第1号に該当するものある。
さらに、労基則別表第1の2第1号から第9号に定める業務上の疾病の治療過程においてMRSAに感染することによるMRSA感染症は、当該業務上の疾病に付随する疾病としてそれぞれ取り扱われる。
なお、通勤災害による傷病の治療過程においてMRSAに感染することによるMRSA感染症は、労働者災害補償保険法施行規則第18条の4に定める通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病(以下「通勤による疾病」という。)として取り扱われる。
MRSA感染症は、その原因となる病原体がメチシリン耐性黄色ブドウ球菌であり、また、伝染性をもつものである。
したがって、業務に起因する医療従事者等のMRSA感染症については、186号通達の記の第2の2の(6)のイの(ハ)及び(ニ)に示す「ウイルス性肝炎等」に含むこととし、労基則別表第1の2第6号1又は5に定める業務上の疾病に該当するものとする。
また、業務上の負傷(皮膚の創傷等)部位からMRSAが侵入し、又は業務上の負傷の治療過程においてMRSAに感染することによるMRSA感染症は、労基則別表第1の2第1号に該当するものある。
さらに、労基則別表第1の2第1号から第9号に定める業務上の疾病の治療過程においてMRSAに感染することによるMRSA感染症は、当該業務上の疾病に付随する疾病としてそれぞれ取り扱われる。
なお、通勤災害による傷病の治療過程においてMRSAに感染することによるMRSA感染症は、労働者災害補償保険法施行規則第18条の4に定める通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病(以下「通勤による疾病」という。)として取り扱われる。
関連問題
なし