労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh2201C

★★★★ rsh2201C偽りその他不正の手段により労災保険の保険給付を受けた者がある場合において、その保険給付が事業主の虚偽の報告又は証明をしたために行われたものであるときは、保険給付を受けた者ではなく事業主が、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部を政府に返還しなければならない。
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×不正解
 事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と「連帯」して徴収金を納付すべきことを命ずることができる
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 事業主が虚偽の報告又は証明をしたときは、「事業主と保険給付を受けた者とが連帯して」納付することになります。事業主だけが納付するのではありません。平成22年において、ひっかけが出題されています。
第12条の3
○2 前項の場合において、事業主(徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該元請負人。以下同じ。)が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

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rsh1907C 労働者が偽りその他不正な手段により保険給付を受けたときは、これに係る事業主の報告又は証明の真偽にかかわらず、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して、保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を返還すべきことを命ずることができる。×rsh1602C事業主が虚偽の報告又は証明をしたため不正に保険給付を受けた者があるときは、政府は、その事業主と受給者に対し、遅滞なく、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部を連帯して返納させなければならない。×rsh0706B 偽りその他不正の手段により労働者が保険給付を受けた場合において、事業主が虚偽の証明又は報告をしたためにその保険給付が行われたものであるときは、政府は、当該虚偽の証明又は報告をした事業主に対して、当該保険給付を受けた者と連帯して、当該保険給付を受けた者に対して課された徴収金を納付すべきことを命ずることができる。○

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