労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rsh2108E

★★★★★★★★★★★★★★ rsh2108E労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち請負による建設の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額(一定の場合には、所定の計算方法による。)に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。
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○正解
 
「請負による建設の事業」のうち、賃金総額を正確に算定することが困難な事業については、その事業の請負金額(一定の場合には、所定の計算方法による)に一定の労務費率を乗じて得た額を賃金総額とすることになっている。
詳しく
 「請負による建設の事業」です。「請負の事業」や「造船の事業」ではありません。平成16年(請負)、昭和46年(造船)にひっかけが出題されています。
 「請負による建設の事業」の場合、必ず特例が適用されるわけではありません。昭和53年、昭和49年、昭和46年においてひっかけが出題されています。
則第13条
◯1 前条第1号の事業については、その事業の種類に従い、請負金額に別表第二に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。

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rsh1709C 請負による建設の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額に所定の労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。○rsh1609D 一般保険料の額は、原則として、賃金総額に保険料率を乗じて得た額であるが、労災保険に係る保険関係が成立している数次の請負による事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、請負金額に、事業の種類に応じ厚生労働省令で定める率(労務費率)を乗じて得た額が賃金総額とされる。×rsh1309B 請負による建設の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額(一定の場合には、所定の計算方法による。)に所定の労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。○kyh1210A 労働保険料のうち一般保険料は、原則として事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払われた賃金総額に保険料率を乗じて算定されるが、賃金総額を正確に算定することが困難な請負による建設の事業については、都道府県労働局長が決定した額に保険料率を乗じて算定される。×rsh0410E 労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業のうち、請負による建設の事業で賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の請負金額に事業の種類に応じて定められている労務費率を乗じて得た額を賃金総額とすることとされている。○rss6110C 建設の事業については、労務費率を使用することにより賃金総額を算定する方法が認められているが、近年、大型機械の導入、省力化が進んでいること等の事情から労務費率の一部引下げが行われた。 ○rss5708A M社は、セメント及び同製品のメーカーから新規開鉱の原料山から工場までの専用道の建設を請負い、工事の施工のため鋼矢板、コンクリート管、蛇寵、栗石及び間知ブロックを購入し、排水機を賃借りした。M社は請負金額からこれらの購入価額及び賃借料を控除した額の39%をもって賃金総額とみなして労働保険料を算定することができる。 ×rss5308B 建設の事業は賃金総額を正確に算定することが困難な事業とされているので、一般保険料の算定基礎となる賃金総額は請負金額に労務費率を乗じて得た額とされている。 ×rss5209C 請負による建設の事業のうち、賃金総額を正確に算定することが困難な事業については、その事業の請負金額に一定の労務費率を乗じて得た額を賃金総額とすることになっている。○rss4908E 請負による建設の事業については、原則として、請負金額に労務費率を乗じて得た額を一般保険料の算定基礎となる賃金総額としなければならない。×rss4606A 請負による建設事業の保険料の額は、実際に支払われた賃金の総額に保険料率を乗じて算定することができる。 ○rss4606B 請負による建設事業の保険料の額は、請負契約書で定められた請負代金の額に労務費率を乗じて得た額である。 ×rss4606E 造船業の下請事業の保険料の額は、請負金額に労務費率を乗じて得た額に保険料率を乗じて算定することができる。×

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