労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rsh2608オ

★★★ rsh2608オ労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、業態の特殊性等の理由により賃金総額を原則どおり正確に算定することが困難な事業については、特例による賃金総額の算出が認められているが、その対象となる事業には、「請負による建設の事業」や「水産動植物の採捕又は養殖の事業」が含まれる。
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○正解
 
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、①請負による建設の事業、②立木の伐採の事業、③林業の事業(②を除く)、④水産動植物採捕又は養殖の事業であって、かつ、賃金総額を正確に算定することが困難な事業については、「賃金総額の特例」が認められている。
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 賃金総額の特例が認められているのは、①請負による建設の事業、②立木の伐採の事業、③林業の事業(②を除く)、④水産動植物の採捕又は養殖の事業であって、「かつ」、賃金総額を正確に算定することが困難な事業についてです。「または」ではありませんし、所定の事業に該当するだけで常に認められるわけでもありません。平成30年、平成元年において、ひっかけが出題されています。 
 
第11条
○3 前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める事業については、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業に係る賃金総額とする。
則第12条
 法第11条第3項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次の各号に掲げる事業であつて、同条第1項の賃金総額を正確に算定することが困難なものとする。
1 請負による建設の事業
2 立木の伐採の事業
3 造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。
4 水産動植物の採捕又は養殖の事業

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kyh3008C請負による建設の事業に係る賃金総額については、常に厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業の賃金総額とすることとしている。×rsh0109C 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、請負による建設の事業、林業の事業、水産動植物の採捕若しくは養殖の事業又は賃金総額を正確に算定することが困難な事業については、賃金総額の算定の特例が認められている。 ×

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