労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)rsh2108B

★★★★★★★★★ rsh2108B労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみをその事業の事業主としている。この場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、所轄都道府県労働局長の認可があったときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人が元請負人とみなされる。
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○正解
 
「請負事業の一括からの下請負事業の分離の認可」に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されている。したがって、下請負人を事業主とする認可申請書は、保険関係成立届とあわせて、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
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 下請分離の認可申請書は、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければなりません。都道府県知事に提出するわけではありません。昭和55年、昭和51年において、ひっかけが出題されています。
則第76
 法に定める次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する
1 法第8条第2項の規定による認可に関する権限
2 法第9条の規定による認可及び指定に関する権限
3 法第33条第2項の規定による認可、同条第3項の規定による届出の受理及び同条第4項の規定による認可の取消しに関する権限
4 法第26条第2項の規定による勧奨及び同条第3項の規定による申出の受理に関する権限
則第78条
 この省令の規定により、事業主(事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合を含む。)が厚生労働大臣、都道府県労働局長又は都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官に対して行う申請書、報告書、請求書等の提出(第20条の4の規定による申告書、第38条第1項の規定による申告書、第45条第1項、第47条第1項及び第50条第1項の規定による申請書、第51条第1項の規定による始動票札受領通帳並びに第55条の報告書の提出を除く。)並びに届出(第50条第4項の規定による届出を除く。)及び申出(同条第6項及び第53条の規定による申出を除く。)は、次の区分に従い、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して行うものとする。
1 第1条第3項第1号の事業に係るもの及び労災保険に係る保険関係のみに係るもの 所轄労働基準監督署長
2 第1条第3項第2号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもの 所轄公共職業安定所長

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関連問題

rsh2710A厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内であれば、そのいずれかが単独で、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出して、認可を受けることができる。 ×rsh2710D 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の下請負人を事業主とする認可申請書については、天災、不可抗力等の客観的理由により、また、事業開始前に請負方式の特殊性から下請負契約が成立しない等の理由により期限内に当該申請書を提出できない場合を除き、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 ○kyh2008E 労働保険徴収法第8条第2項の規定に基づき、下請負人をその請負事業の事業主とする認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、やむを得ない理由がない限り、保険関係が成立した日の翌日から起算して30日以内に、下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。×kyh0808C下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、当該下請負人及び元請負人が共同で、原則として保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、下請負人を事業主とする認可申請書を、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。○rss5710E建設の事業において、元請負人は事業開始の日から10日以内に保険関係成立届と併せて下請負人を事業主とする認可申請書を所轄労働基準局長に提出し、認可を受けなければ下請負人にその請負にかかる労働保険事務を処理させることはできない。×rss5510A 下請負事業分離の認可を受けようとするときは、元請負人及び当該下請負人が共同で保険関係成立の日から10日以内に所轄の都道府県知事又は所轄の労働基準監督署長に提出する。×rss5110E 「下請負人を事業主とする認可申請書」は、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に、又は所轄公共職業安定所長を経由して都道府県知事に提出する。×kys4808C 数次の請負による建設の事業について下請負人の請負に係る事業を分離し、独立の保険関係を成立させるいわゆる下請負事業の分離は、当該下請負事業が一定規模以下の事業であることを要件として、所轄都道府県労働基準局長の認可を得て行なわれる。×

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